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自己破産

【質問】自己破産するのに条件はありますか?


【回答】自己破産の手続きを起こすことによってもちろん条件というのはあります。
自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。
この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって
破産手続開始決定の決定がされることになります。
そして、この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に
弁済することができない客観的状態』をいうとされ大きく分けて3つの要件が必要です。

まず1つ目に弁済能力の欠乏
金銭や小切手のみならず信用・労務・技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。
したがって、財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、
弁済能力の欠乏とは言えず、逆に、財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏といえます。

2つ目に履行にある債務の弁済不能
将来の債務や支払に猶予期限が付けられている債務については、
その期限到来前に支払不能になるということはありませんので
今現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。

3つ目に支払不能が継続的・客観的であるということ
支払不能状態は継続的でなければいけませんので一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはいえません。

支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってくるのは当然ですが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が350万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。
この支払不能状態の判定は難しい場合もありますから専門家(弁護士)にご相談かもしくは無料ボランティア団体に
ご相談して見るのが一番だと思います。